
気が付くともう年の瀬!
先月から年の瀬にかけていろいろ忙しかったのでマジで怒涛の一ヶ月でした(笑)
一番下の子が入院している間、実家にも世話になりました。

実家に行くのは全然いいし、ジジババも我が子たちをよく見てくれるので助かるのですが、いかんせん移動がめんどくさい!(笑)
子どもたちを乗せるわけだからエルグランドでの移動になるし出勤するのも基本的にエルグランド。
まぁ快適でいいんですが、職場の駐車場への道も実家の駐車場への道もとても狭いのでそこだけがネックですね。
まぁガソリンもそれなりに使うんですけどね・・・(笑)
そんな忙しい毎日の中、ちゃんとやることはやっています。
チェイサーを復活させるために色々といじり倒しているわけですが、ナンバーをゲットするために必要なものは車検に通る車だけではない!
その中のひとつが車庫証明!
乗用車を所持するにあたって保管場所の申請をする必要があります。
車庫証明が必要のない地域もあるようですが、私の住んでいる地域は必要になります。
軽自動車はいらないんですけどね。
新しく車検を受けて車一台を世に解き放つにあたって、そいつの保管場所が必要になってくるわけですね。
車屋で車を買う際は車屋の方で手配してくれる場合がほとんどですが、私の場合は一時抹消登録!
ナンバーのない状態で自宅に置いているだけの状態なので自分でやりたいと思います。
代行手数料も浮きますしね(笑)
ちなみにエルグランド購入の際も車庫証明は自分で取りに行きました!
他県からの購入で自分でやれば費用も浮くし納車までの日数も短縮できるとのことでしたので(笑)
何事も経験ですね。
エルグランドの際は特に何もせずにお金と印鑑だけ持って警察署に乗り込んでいったんですが、交通課の姉さんに「え?今から書類書くの?」みたいな顔をされたので今回はちゃんと事前に書類をそろえていこうと思います。
必要書類はインターネットからダウンロード出来てプリンターがあれば自宅で印刷も可能です。
まずはこいつ!

自動車保管場所証明申請書(警察署長提出用)
車検証・・・というか私の場合は登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)を参照にしながら車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・自動車の使用の本拠の位置(自分の住所)・自動車の保管場所の位置(駐車場の場所)・自分の住所と氏名、連絡先を記入します。
自動車の保管場所の位置は自分の家の敷地内に駐車スペースがある場合は住所と同じになります。
月極駐車場など自宅の敷地以外に駐車する場合は自宅の住所と異なり、その場合はその土地の管理者の使用許可証が別途必要になるので早めに管理者に連絡をして発行してもらいましょう。
二枚目の書類がこちら!

自動茶保管場所証明申請書(運輸支局長提出用)
さっきと同じ書類じゃねェか!
と思うことでしょうが、こちらは管轄の陸運局の支局へ提出するやつですね。
記入するところは警察署長提出用の書類と同じです。
三枚目はこちら!

保管場所標章交付申請書(警察署長提出用)
また似たような書類ですね。
記入内容は先の二枚と同じ!
先ほどの二枚は乗用車を駐車するにあたって、スペースやその土地に停めていいかどうかを証明してくれ!っていう書類で、こいつはその証明された事実がわかるように車に貼るステッカーを作ってくれ!という書類。
普通車のリアウインドウなどに貼ってあるクソダサいステッカーですね。
一応あいつは表示義務があるみたいです。
そして四枚目!

保管場所標章交付申請書(申請者保管用)
また同じ書類です(笑)
こいつは自分で保管しておくようですね。
自分の駐車スペースに停めていてステッカーを貼り忘れ、警察にいちゃもんを付けられた時にこいつを印籠のように見せつけてやりましょう!という書類です。
記入内容は基本的に全部一緒ですね。
ちなみに訳あって申請用紙を二枚書いていたのでこの時点で指がどうかなりそうなぐらい疲れます。
延々と自分の住所を書き続けるのでかなり面倒です。
一応エクセルでも作れるみたいですが、それに気づいたのは全部の書類を記入した後でした・・・。
次に必要な書類はこちら!

保管場所の所在図・配置図
ここにきて全然違う様式の書類の登場!
こいつは要は車を停める場所の地図ですね。
駐車する場所は自宅から直線距離で2㎞いないという決まりがあるみたいです。
それの確認用ですね。
ちなみに画像の書類は書き損じてしまったものです(笑)
所在図はGoogleマップから印刷したものを添付して問題ありませんでした。
面倒なのが、書き損じた右側の配置図記載欄。
車を駐車する場所の詳細なのですが、駐車場の幅や長さ、周辺道路の幅などを詳細に記入する必要があります。
ちなみに自宅の車庫に車を保管する場合、車庫の中が散らかっていても対象の車の車幅と長さ以上の面積があればOKです。
工具が散らばっていようがタイヤが積まれていようがゴミが詰まっていようが、片付けた後に車を入れるという理由で問題ないみたいです。
ちなみに書類を提出した数日後に警察の方が駐車場の確認にやってくるのでシャッター付きの車庫の場合は開けておくことを勧められます。
そして最後がこちら!

保管場所使用権原疎明書面(自認書)
よくわからない書類です(笑)
要は車を保管する場所の土地が自分のものである、または自分の管理している土地であることを証明する書類ですね。
持ち家なんかで駐車スペースのあるおうちの場合必要になります。
自己所有の土地であれば何ら問題ないのですが、借家なんかで土地の所有者が自分と異なる場合、委任状や承諾書のようなものが必要になってきます。
まぁ変な話、土地の所有者が異なっていてもその土地を自身で管理していればいいみたいです。
これらの書類を揃えて自分の住所を管轄している警察署へGo!

住んでいる市町村によっては同じ市町内に警察署がない場合があります。
私の住んでいる市がそうだったのですが、その場合は自分の住所を管轄しているのがどこの警察署なのかを確認して行きましょう。
ちなみに申請は平日の9:00~16:00の間みたいです。
平日休みのない方は厳しいかもしれません。
揃えた書類を警察署内の交通課に提出して不備がないかを確認してもらって、申請手数料2200円と車庫証明ステッカーの発行手数料550円を支払って申請完了!
どこも一緒かどうかはわかりませんが、私の場合は数日中に警察の方が保管場所の現地調査に来られて問題がなければ連絡は特になしで指定された日に警察署に車庫証明を取りに来るように言われました。
大体4日~1週間程度で発行してもらえます。
私の場合は木曜日に申請をして翌週の月曜日に取りに来るように言われました。
問題がなかったようなので無事に車庫証明をゲット!

よっしゃ!
せっかく車検を通過してもこいつがないと登録ができませんからね!
保管場所の証明書が発行されたら一気にやる気が加速します(笑)
チェイサー復活まであともう少し!?
あ、ちなみに車庫証明を受け取りに行った際に子どもを連れて行ったら白バイの消しゴムをもらいました(笑)
警察署に改造車で乗り付けるのは勇気がいりますが、案外大丈夫でした(笑)
子どもと一緒にパトカーを眺めたり覆面パトカーを見てから帰宅しました。
子どもはパトカー好きですからねェ。
そのうち見るたびに心臓が高鳴るようになるぞォ(意味深)
ということで自分でやれば面倒なだけで代行手数料分は浮かすことができます。
おまけに警察署に遊びに行けるという特典付き!?
まぁあまりお勧めはしませんが興味のある方はやってみてもいい経験になると思います!
ではでは!
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